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1 はじめに

 

不貞行為の慰謝料はどのような場合に認められるのでしょうか?

不貞行為の慰謝料を請求された場合、どのような反論が考えられるのでしょうか?

不貞行為の慰謝料の金額はどのように定まるのでしょうか?

 

今回は、不貞行為慰謝料に関する基礎知識を解説します。

 

なお、以下では、XとAの間に婚姻関係があり、YがAと不貞行為に及んだものとして、解説します。

 

2 不貞行為とは

 

不貞行為とは、最高裁の判例によれば、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」と定義されています。

 

性的関係の具体例については、以下の「3(2)加害行為」で解説します。

 

3 不貞行為慰謝料が認められるための要件

 

(1) はじめに

 

不貞行為の慰謝料が認められるためには、請求する側がいくつかの要件を主張・立証(証明)しなければいけません。

 

以下では、その中から代表的な2つの要件について解説します。

 

(2) 加害行為

=YがAとの間で加害行為に及んだこと

 

 

ここでいう加害行為とは、一般的には、性行為、性交類似行為、同棲などの行為が考えられます。

 

また、以下のような行為でも慰謝料の支払が命じられた事例もありますので、異性との交流には注意が必要です。

 

  • 「逢いたい」「大好きだよ」等の愛情表現を含むメールを送信する行為
  • 面会行為
  • 人工授精

 

 

(3) 故意または過失

=YがAに配偶者がいることを知っているか、知るべきであったこと

 

*婚姻関係が破綻しているとの説明を信用したとの反論について

故意・過失の要件に関し、Yから「Aから『XとAの婚姻関係は破綻している』との話を聞いていたので、その話を信用した。」との反論がなされることがあります。

しかし、このような反論が認められ、故意・過失が否定されるケースは多くありません。

もっとも、このような事情は、慰謝料の減額要素として考慮されることはあるでしょう。

 

4 不貞行為慰謝料の請求を受けた場合の反論

 

(1) はじめに

 

不貞行為慰謝料を請求する側が、上記のような要件をすべて主張・立証した場合においても、請求された側による以下のような反論(抗弁)が認められる場合には、不貞行為慰謝料は認められません。

 

 

(2) 婚姻関係の破綻

 

不貞行為当時に婚姻関係が破綻していた場合、そこには守るべき利益(保護法益)がなかったということとなりますので、不貞行為があったとしても、慰謝料請求は認められません。

 

婚姻関係が破綻していたか否かの判断に当たっては、別居という外形的事実の有無が重要となりますが、XA間の性交渉の有無、XA間の子の有無、離婚の意思の表明の有無など様々な事情が考慮されます。

 

裁判例では、婚姻関係の破綻の有無は、厳格に認定されています。

「円満を欠いていた」、「希薄であった」、「悪化していた」、「危機的状況であった」、「破綻寸前であった」などの評価はするものの、婚姻関係が破綻していたことまでは認めず、その代わりに慰謝料の金額を減額することで、結論の妥当性を導いているのではないかといわれています。

 

 

(3) 消滅時効の完成

 

被害者(X)が損害(Y・A間の不貞行為)及び加害者(A)を知った時から3年間経過した場合、消滅時効が完成し、慰謝料請求は認められません。

 

「加害者を知った時」(消滅時効の起算点)は、Xが加害者であるAの住所氏名を知った時を指すと考えられています。

 

 

*Yの住所氏名がわからない場合

Yの住所氏名がわからない場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?

調査会社や探偵会社を利用するという方法もありますが、一般的に高額な費用が必要になります。

弁護士であれば、Yの携帯電話の番号だけが判明しているような場合、弁護士会照会(弁護士に特別に認められた調査方法)を用いることにより、住所氏名を特定できることがあります。

 

5 不貞行為慰謝料の金額が決まる際の考慮要素

 

(1) はじめに

 

不貞行為慰謝料の金額は、以下のような諸要素を考慮して決められていると考えられています。

 

(2) 不貞行為慰謝料の金額が決まる際の要素

 

1) XとAの属性

 

  1. 年齢
  2. 婚姻期間
  3. 子の年齢及び養育状況
  4. 学歴
  5. 職業・地位
  6. 収入
  7. 資産の有無、額

 

2) 不貞関係開始時点における夫婦関係

 

  1. 関係性(婚姻関係・内縁関係・婚約関係)
  2. 夫婦関係の円満さ
  3. 事実上破綻していたか
  4. 同居しているか、別居しているか
  5. Xの不貞行為の有無

 

3) 不貞関係開始の経緯

 

  1. Yが婚姻の意思があるかのように装いAに言い寄った
  2. AがYに対して「Xとは離婚する」と告げた
  3. AがYに対して自らに配偶者や子がいることを告げなかった
  4. Yが積極的にAを誘惑した
  5. Aが上司と部下の関係を利用した

 

4) 情交関係の内容

 

  1. 期間・回数
  2. いずれが主導的であったか
  3. 同棲の有無
  4. AがYの住居を借り受けていた
  5. AY間の子の有無、認知の有無
  6. YがAの本妻として振る舞っていた

 

5) 不貞関係発覚後の態度

 

  1. Xが不貞関係を絶つように申し入れたか
  2. Xに対して「今後交際しない」などという念書を交付しているか
  3. Xが許しているか
  4. Xの報復行為の有無、内容
  5. Yを提訴するに至るまでの期間・事情

 

6) 不貞関係が夫婦及び子に与えた影響

 

  1. 離婚の有無
  2. 夫婦関係が悪化した他の原因の有無
  3. 離婚した場合の財産給付の有無・内容
  4. 子の親権者・監護者

 

7) Yの属性

 

  1. 年齢
  2. 配偶者・子の有無
  3. 学歴
  4. 職業・地位
  5. 収入
  6. 資産の有無、額

 

(3) まとめ

 

巷では不貞行為慰謝料の相場は100万円~300万円とも言われているようですが、個別のケースによって数十万円になったり500万円となったり、金額が大きく変わってきますので、弁護士による専門的な対応が必要です。

 

6 不貞行為が発覚した場合の対応とその際の注意点

 

(1) 証拠の収集

 

不貞相手が不貞行為の事実を認めてくれるとは限りません。

不貞相手が不貞行為を否定した場合に備えて、証拠を収集することが重要です。

 

不貞行為を証明するための証拠としては、以下のようなものが考えられます。

 

  • 不貞行為時の写真、動画
  • 不貞行為当事者(AまたはY)が不貞行為を認める文書、音声、メッセージアプリ上のやりとり
  • AとYが一緒にラブホテルに入退室する際の写真、動画
  • AがYの自宅にいたことがわかるGPSの記録
  • AY間の親密さを示すメールやメッセージアプリでのやりとり

 

(2) 証拠収集の際の注意点

 

1) 不正アクセス禁止法

 

XがAのパソコン、タブレット、スマートフォンに保存されているメール等を不正に入手した場合、不正アクセス禁止法違反で刑事罰に問われる可能性があります。

 

2) 違法収集証拠排除法則

 

違法収集証拠排除法則とは、違法な手段で入手した証拠は、証拠能力が否定され、裁判上の証拠として使用することができないことをいいます。

 

実際に、XがAに無断でAの携帯電話のメール等のデータをコピーしたケースで、そのメールは違法収集証拠であるとして証拠能力が否定されました。

 

このように、証拠を収集するに当たっては、適正な手段で証拠を収集する必要があります。

 

(3) 不貞相手への対応の注意点

 

不貞相手への怒りのあまり、攻撃的な言動に出てしまいがちですが、名誉毀損や暴行・傷害、脅迫等の刑事罰の対象となるような行為をしないよう十分注意しましょう。

ご自身で対応する場合、どうしても感情的になってしまう危険性がありますので、第三者である弁護士への依頼をおすすめします。

 

 

7 おわりに

 

以上が不貞行為慰謝料に関して知っておきたい基礎的な知識です。

不貞行為は実は私たちの身近な問題ですが、弁護士による専門的な処理が必要な分野です。

 

 

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